2007-03-22 第166回国会 衆議院 総務委員会 第10号
○戸谷政府参考人 多額停止でございますが、年額百七十万円以上の普通恩給受給者につきまして、恩給外の所得が七百万円を超える場合には、その所得の合計額に応じ支給額を停止する、こういう形になっています。 対象者についての状況でございますが、普通恩給年額が百七十万円以上の方は二百七十人いらっしゃいまして、このうち、七百万円以上の恩給外所得があって実際に支給額が停止されているという方は十一人でございます。
○戸谷政府参考人 多額停止でございますが、年額百七十万円以上の普通恩給受給者につきまして、恩給外の所得が七百万円を超える場合には、その所得の合計額に応じ支給額を停止する、こういう形になっています。 対象者についての状況でございますが、普通恩給年額が百七十万円以上の方は二百七十人いらっしゃいまして、このうち、七百万円以上の恩給外所得があって実際に支給額が停止されているという方は十一人でございます。
恩給の場合には、恩給年額が百七十万円以上であって恩給外の所得年額が七百万円以上の場合に停止の対象となっておりまして、恩給の場合には給与所得に限定をいたしておりません。
本法律案は、昭和六十一年における公務員給与の改定、消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を本年四月分以降一律に二%増額するとともに、普通扶助料の最低保障額及び傷病者遺族特別年金を特別に改善すること、寡婦加算、遺族加算及び傷病恩給に係る扶養加給を増額すること、恩給外所得による普通恩給の停止率を引き上げること等、所要の改正を行おうとするものであります。
以上のほか、傷病恩給に係る扶養加給の増額、恩給外所得による普通恩給の停止率の引き上げ等、所要の改正を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
まずこういう前提の御認識をいただいたわけで、検討事項といたしましては、スライド方式をどうするかあるいは非常に多額の恩給外所得を得ておられる方については支給制限を強化することはどうかといったような点の御検討を中心に議論をお願いしたわけでございます。その結果に基づきまして今回の改正案を整えまして御審議をお願いしているところでございます。
今度の改正の中で、御案内のとおり、恩給所得と恩給外所得とをトータルいたしまして普通恩給の停止基準というのを決めて、トータルした所得が高額になる場合に普通恩給の停止を一定の基準で行うということが従来の法の中にもありますが、今回これを四段階に普通恩給の停止基準の改正を行いまして、八百七十万から千四十万、千四十万から千二百十万、千二百十万から千三百八十万、千三百八十万以上、こういうふうに分けてそれぞれ停止基準
○品川政府委員 多額停止制度の強化の内容でございますが、現行停止基準は、四十八年の法改正によって設定した停止基準をもとといたしまして、その後における普通恩給の増額等を考慮して基準の普通恩給年額及び恩給外所得の額を御承知のとおり逐次引き上げてまいってきているところでございます。
扶養加給の増額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げも同様の措置としております。それぞれの増額引き上げ幅は政府原案どおりであります。 なお、本修正に伴う必要経費は二百十億円と見込んでおります。 委員各位の御賛同をいただき、恩給生活者の切実な願いにこたえるため、本修正案を可決されんことを要望いたしまして、趣旨の説明を終わります。
扶養加給の増額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げ額も同様の措置とします。 それぞれの増額、引き上げ幅は政府提出法案どおりであります。 本修正に伴う必要経費は二百十億円と見込んでおります。 委員各位の御賛同をいただき、恩給、年金生活者の切実な願いにこたえるため、本修正案を可決されることをお願いして、趣旨の説明を終わります。
○佐々木政府委員 恩給の所得制限につきましては、ここ三年来おおむね恩給外所得七百万、それから恩給額が例えば六十年度の場合には百六十一万円の水準に達した場合にあって、その両者を合わせました八百六十一万円以上の所得につきまして恩給額の三割五分を調整をする、こういうふうな仕組みになっておるわけであります。
○鈴切委員 法案の要綱には「恩給外所得による普通恩給の停止基準額の改善」として、「恩給年額の増額措置に伴い、恩給外所得による普通恩給の停止に係る基準について、所要の措置を講ずる」とありますけれども、具体的にはどうような処置がとられるのでしょうか。
それから併給調整等の問題でありますけれども、御承知のように、恩給につきましてもいわば恩給外所得が七百万以上の方につきましては恩給の百六十一万円、これを合わせました八百六十一万円以上の所得につきまして三割五分を限度としまして調整するという仕組みは既に一応つくられているわけであります。これが今度の共済年金との間において甘いではないかという御指摘はあるいはあろうかと思います。
だから、これらのものを今後の財政的な面から考え、あるいは性格が異なりますけれども、国民感情から考えて現在と同じような、支給の停止とは言いませんけれども、現在程度の支給の制限ですか、先ほどお話になりましたような、これは恩給局からの資料で計算をすると、仮に普通恩給が二百五十万ある人が恩給外所得が一千万円あった場合でも八十七万五千円の減額になるということになってますけれども、今度の厚生年金法の改正の削減と
しかしながら、今先生がおっしゃいました恩給外所得によってある程度の恩給額の調整をする、あるいは例えば今後スライドの問題が問題になろうかと思いますけれども、そうしたものについて今公的年金制度改革の方向を見ながら、私どもとしても制度の検討を進めていくということについては、これから非常に真剣に検討してまいりたいと、このように考えているわけであります。
第四は、恩給外所得による停止基準額を従来方式によって引き上げることであります。実施期日については恩給局の従来方式による修正を前提にして取りまとめることとしたため、あえて本年四月からとしたのであります。 以上が本修正案を提出する理由と修正案の概要であります。 なお、本修正に伴う必要経費は七百八十億円と見込んでおります。
次に恩給外所得による普通恩給の停止について、この概要とまた停止基準額、どのような場合どういった調査を行ってこれは決定されるのでしょうか。
普通恩給の年額が現在では百五十六万円——法案をお認めいただきました段階では百六十一万円以上——であって、その受給者の前年における恩給外所得金額、これはすべての所得を含むわけでございますが、七百万円を超えるときには、恩給の支給年額が百五十六万円を下らず、また停止額が恩給年額の三五%を超えない範囲におきまして、恩給年額と恩給外課税所得、総所得金額との合算額から、ただいま七百万円と百五十六万円を足しました
第四は、恩給外所得による普通恩給の停止基準額を従来方式によって引き上げることです。実施期日については、恩給局の従来方式による修正を前提にして取りまとめることとしたため、あえて本年四月からとしたのであります。 以上が、本修正案を提出する理由と修正案の内容と概略であります。 なお、本修正に伴う必要経費は七百八十億円と見込んでおります。
案文はお手元に配付いたしておりますので、朗読は省略させていただき、その要旨を申し上げますと、原案では、施行期日について、傷病者遺族特別年金に係る遺族加算額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げを除き、昭和六十年四月一日としておりますが、これを「公布の日」に改め、本年四月一日から適用しようとするものであります。 よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
それと質問として、恩給外所得による普通恩給の停止基準の改正問題、これは方針変更をしたような感がしてならないわけですね。たしかこの件は、昭和四十三年ですかの恩給審議会の答申ではこのような制度を廃止する方向で検討すべきだということがなされておったと思うのですが、今回はその制限額の停止基準を現行の二割から三割五分に引き上げるわけですね。こうなりますと、やはり相当影響を受けるのじゃなかろうか。
○鈴切委員 恩給外所得による普通恩給の停止基準の改正については、昭和五十九年七月から普通恩給の一部停止に関する基準額や停止率を引き上げることになっておりますけれども、改定する意図は何であるのか。また、現状の対象者数及び改定後の対象者数はどういうふうになっていますか。
○和田政府委員 多額停止基準の改正でございますが、現在は普通恩給の年額が百五十三万円以上受けておられる方で、その方の恩給外の所得年額が六百六十万円を超えるという方につきましては、その恩給年額と恩給外の所得年額との合算額、今の限度額百五十三万円と六百六十万円を足しました八百十三万円を超える金額につきまして、その超える金額の二割を停止するという措置をとっております。
それから次に私がお聞きをしておきたいのは、恩給外所得の問題についてお聞きをしておきますが、実はこの問題は、百五十三万に今度は決められておるようですね、恩給額が。それを決められた一体根拠、現行はいま百四十九万ですけれども、どういう計算で百五十三万ということになったのかどうも私よくわからない。私も計算してみたけれどもわからない。説明を願いたいと思います。
○小熊政府委員 恩給の多額停止でございますが、五十五年度では、恩給額が百四十二万以上の方で恩給外所得が六百六十万以上の方、その方の、両方合わせました八百二万円を超える分の二〇%を停止するわけでございます。 その停止額はいろいろ条件がございます。百四十二万円を下らないとか、あるいは恩給年額の二〇%を超えないとかいう条件がございますけれども、原則的にはそういうことになっております。
○小熊政府委員 岸元首相が該当するかしないかということもちょっと回答は御勘弁いただきたいと思いますが、ただいま申し上げましたように、百四十二万の恩給年額を超える方で六百六十万の恩給外所得を超える方ということでひとつ御想像いただきたいと思います。
それは軍属とか準軍属、さらにまた厚生年金制度発足以前の民間人とのつり合いの関係を失ってしまうという問題もございまして、何とかこの点について解決策はないかと私も考えてまいりましたけれども、いまのところ大変むずかしい問題であり、むしろこれは恩給問題としての検討すべき課題かもしれないし、あるいは恩給外の問題としてこういう軍歴期間をどう処遇するかということは別の問題として検討しなければならぬ、いまのところ厚生年金
この場合恩給外の所得、これは六百六十万。これを超える方について支給停止——これは多額停止と私ども申しておりますが、これがかかってくるわけでございます。この停止される部分は、恩給外所得とそれから恩給の額を超える部分の二〇%でございます。
で、御質問の七百三十八万円と申しますのは、停止の対象基準でございます恩給年額、すなわち百二十三万円とそれに恩給外所得六百十五万円。この六百十五万円の根拠と申しますのは、恩給年額百二十三万円の五倍ということになっておるようでありますが、これとの合算額すなわち七百三十八万円ということになっておるというふうに伺っております。
次に、恩給外所得、いわゆる多額停止と称されるものでございますけれども、これにつきましては、現在多額停止の制度がありますが、その当時もあったわけでございますけれども、これについての「問題点」、それから「意見」でございますが、「意見」は、こういうふうな多額停止の問題は、昭和八年の当時の緊縮財政の問題であるし、それからほかの制度ではないし、なお税法上の措置によってこういう目的も達せられるのであり、かつ、行政事務
○植木国務大臣 先ほど局長から御答弁申し上げましたように、昭和八年の緊縮財政の一環として取り上げられましたが、この答申にございますように、税法上の措置によって、この制度の趣旨はほぼ達せられているという御意見がございますし、また四十八年度におきましては、この答申の後段にございますさしあたっての措置といたしまして、普通恩給及び恩給外所得の停止基準を大幅に緩和はいたしました。
その次に、あと二、三項目ですが、恩給外の所得を受けていらっしゃる方の恩給の停止の問題ですが、私、調べてみましたけれども、公的年金でこんな制度はないですね。ほかの収入が多いからといって年金の方を減らすなんというのはありませんよ。これは恩給について特有な現象だと思うのですが、どうしてこういうふうな恩給の制度ができたのでしょうか、私わからないんですがね。